40歳以上の国民が対象となります。年齢によって、

    65歳以上の人 → 第1号被保険者
    40〜64歳の人 → 第2号被保険者

に分かれており、保険料の負担の仕方や給付要件が異なります。

 

第1号被保険者
(65歳以上の人)

保険料
の納付
第2号被保険者
(40〜64歳の人)


介護保険料は市町村が徴収します。(原則として年金からの天引き)医療保険の保険料は、加入している医療保険の保険者(国保、健保組合等)が、介護保険とは別途に徴収します。

 
市町村が徴収
介護保険料
健康保険の保険料
健保組合、国保等が徴収

一般保険料(健康保険一般の保険料)に介護保険料を上乗せした額が徴収されます。
 
健保組合、国保等が徴収
介護保険料
一般保険料
 

介護保険の保険料額は、お住まいの地域の市区町村が標準保険料を設定し、被保険者の所得段階に応じた保険料額が個人ごとに決定されます。
保険料額

上記保険料は、健保組合の場合、
標準
報酬
月額
 

標準
賞与

  ×  
一般保険料率

介護保険料率
 
の計算式で被保険者ごとに決定されます。

当健保組合の保険料率は、
 介護保険料率… 16/1000
 一般保険料率… 105/1000
です
痴呆や寝たきり等、日常生活を営むうえで常時介護が必要な状態であること
(「要介護」といいます)
要介護となる恐れのある状態であること、家事や身支度などに支援が必要な状態であること
(「要支援」といいます)
給付要件
老化に伴う特定疾患(下記)が原因で要介護・要支援の状態であること

筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/多系統萎縮症/初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症(ウエルナー症候群)/糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/パーキンソン病関連疾患/閉塞性動脈硬化症/間接リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症/末期がん
 
介護保険>2.加入する人/保険料/給付要件