医療費の支払や健診など保健事業の運営のため、標準報酬月額に毎月下記の保険料を労使でご負担いただいております。40~64歳の方からは、法令に基づいて介護保険料の徴収代行をいたしております。
2026年4月から国の少子化対策として、子ども子育て支援金制度が始まります。本制度の施行にともない、4月より子ども子育て支援金の徴収代行もいたします。
賞与が支給されたときは、標準報酬月の保険料率と同率で賞与保険料を徴収させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
任意継続の方につきましては、事業主分と被保険者分の両方をご負担していただきます。
 

一般保険料率

105/1000

(内訳)

事業主
62/1000

被保険者
43/1000

  ×      

子ども子育て支援金率

2.3/1000

(内訳)

事業主・被保険者折半

  ×      

介護保険料率

16/1000

(内訳)

事業主・被保険者折半

 
一般保険料率=基本保険料率+特定保険料率
 上記の、健康保険のために充てられる「一般保険料率」ですが、これは、加入者に対する医療給付・保健事業等に充てる「基本保険料率」と、後期高齢者支援金・前期高齢者納付金等に充てる「特定保険料率」とに区別されています。これに、健保組合間の高額医療費の共同負担事業等に充てる「調整保険料率」という保険料率が加わります。
  一般保険料






一般保険料
 
 
 
 
標準報酬月額とは、おおまかにいえばその人の「平均月収」です。保険料や保険給付額を算出する際に毎回計算し直すのは大変なので、毎年4〜6月の賃金(通勤手当や各種手当を含む)の平均額をもって種々の計算にあてているのですが、その平均額を「標準報酬月額」と呼ぶのです。したがって、月によって賃金にバラツキがあっても、基本的には天引きされる保険料は同額です。
標準報酬月額は報酬金額によって段階的に50の等級に分けられており、たとえば賃金が250,000円以上〜270,000円未満の範囲にあるとすれば、その人の標準報酬月額は260,000円ということになります。
 
 
 
標準賞与額とは賞与等から1000円未満を切り捨てた額です。
ただし、年度あたり累計で573万円を越えて支給された場合は、
573万円超の部分は保険料がかかりません。
 
健康保険組合について >4.保険料と標準報酬