健康保険証を使用する場合の受診心得

健康保険はどんなときでも、使えるとは限りません。
健康保険が使えない場合や、健康保険組合に届出なければならないこともあります。次の注意事項には、特に留意お願いします。
 
★1. 保険証を受け取ったら、記載事項(氏名・誕生日等)を確認して、住所を記入してください。
★2. 保険証は受診の都度提示して下さい。(毎月の初診日)
★3. 業務上災害や通勤途上の災害の治療には、健康保険は使えません。
★4. 柔道整復師(接骨院・整骨院)の治療は、健康保険が使えないことがあります。原則として、骨折・脱臼・打撲・捻挫といった負傷原因が明確な外傷性の負傷に限られています。→また、医療費適正を判断するため、負傷の原因や施術内容を確認させていただく文書を送付しますので、期限までに回答をお願いします。
★5. はり、あんま、マッサージは、医師の同意書がなければ使えません。
★6. ふたまた受診や、はしご受診はやめましょう。
★7. 医療機関に支払った医療費は必ず記録し、医療費のお知らせと確認しましょう。
 
※  40歳以上の被保険者・被扶養者(ご家族)は、特定健診・特定保健指導にご協力よろしくお願いします。