- (目 的)
- 第1条
この規程は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条又は第97条の規定に基づく出産育児一時金又は家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給の申請が行われる蓋然性が高いと認められる場合において、出産育児一時金等の内払金を支払うために必要な事項を規定する。
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- (内払金の支払方法)
- 第2条
被保険者から、平成21年5月29日保発第0529008号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」の別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づき作成された明細書が添えられた、別添様式1の「出産育児一時金請求書(兼差額申請用)」の提出があったときは、当該被保険者に対し別添様式2の支払決定通知書又は医療費のお知らせを交付し、出産育児一時金等の内払金を支払うものとする。
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- (出産育児一時金等の内払金の額)
- 第3条
被保険者に対する出産育児一時金等の内払金の額は、組合において最終的に支給することとされている出産育児一時金等の額(付加給付も含む。)から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。
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- (雑 則)
- 第4条
この規程に定めるもののほか、出産育児一時金等の内払金の支払に関し必要な事項は、別に理事長が定める。
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- 附 則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
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